介護タクシーとは
車いすやストレッチャーに乗ったままでも利用できる、福祉車両のタクシーです。 ひとりでの外出や乗り降りが難しい方が、通院や施設の行き来などに使います。
一般のタクシーとどこが違うのか
大きな違いは車両と介助の2つです。スロープやリフトが付いた車両なので、車いすから降りずに乗車できます。また、多くの事業者では、部屋から車までの移動や乗り降りの手助け(介助)を行います。
そのため料金は、走った分の運賃に加えて、介助料などがかかるのが一般的です。
「介護タクシー」と「福祉有償運送」の違い
よく似ていますが、法律上は別の制度です。当サイトではどちらも掲載しており、各事業者のページに種別を表示しています。
| 介護タクシー 緑ナンバー |
福祉有償運送 白ナンバー |
|
|---|---|---|
| 正式な名称 | 一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定) |
自家用有償旅客運送 (福祉有償運送) |
| 運営しているのは | タクシー事業者・法人・個人事業主 | NPO法人、社会福祉法人、 市町村など |
| 利用するには | 原則、直接申し込めます | 事前の会員登録が必要なことが多い |
| 料金の水準 | タクシー運賃が基準 | 非営利のため、 タクシーのおおむね半額程度が目安 |
| 運転する人 | 第二種運転免許 | 所定の講習を修了した運転者 |
料金や利用条件は事業者ごとに異なります。上の表はおおまかな傾向で、実際の条件は各事業者にご確認ください。
どんな人が使えるのか
制度や事業者によって異なりますが、次のような方が対象になることが多いです。
- 介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている方
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- ケガや病気などで、ひとりでの移動が難しい方
- 妊産婦の方、乳幼児を連れた方(事業者による)
当サイトでは、行政の公表資料に対象者の記載がある事業者にはその内容を表示しています。記載がない場合も「対象外」という意味ではありません。気になる事業者があれば直接お問い合わせください。
介護保険は使えるのか
訪問介護の「通院等乗降介助」にあたる場合、乗り降りの介助の部分に介護保険が使えることがあります。ただし運賃そのものは対象外で、自己負担です。
利用には、要介護1以上であることや、通院など目的が限られること、ケアプランに位置づけられていることなどの条件があります。まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。
民間救急(患者等搬送事業者)との違い
民間救急は、消防本部の認定を受けた事業者が行う搬送サービスです。ストレッチャーでの搬送や、酸素などの資器材を備えている事業者が多く、転院や退院時の移動などに使われます。介護タクシーが兼ねている場合もあります。
当サイトでは、消防本部が公表している「患者等搬送事業者 認定一覧」からも事業者情報を収集しています。認定区分(車いす専用/車いす・寝台兼用)が分かる事業者には、その情報を表示しています。
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